不動産取得税はどのくらい払わないといけないの?
家を買うときには、お金がたくさんかかりますよね。その中には、税金として払わないといけないお金もあります。家を買うときに払う税金の中で、大きなものが不動産取得税です。不動産取得税とは、土地や家を手に入れたときに払う税金のことです。
この不動産取得税で払うお金を少なくする方法はあるのでしょうか?
この記事では、中古住宅を買うときの不動産取得税について説明していきます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、買った家の値段によって決まります。でも、販売価格を元に計算するわけじゃありません。市や町が決めている課税評価額を使って計算します。この値段は、不動産会社から購入した金額よりも安くなることが多いです。
市や町が決めた値段から、さらに引くことができるお金があります。これは、家が新しいほど不動産取得税が安くなる控除制度です。そして、その残ったお金に3%か4%をかけると、不動産取得税が出てきます。
不動産取得税の税率は原則4%ですが、特例措置により、土地や住宅の税率は2024年(令和6年)3月31日までに取得した場合は3%に軽減されます。
例えば、市や町が決めた値段が3,000万円の家を買ったとします。
その家が新築の場合は1,200万円の控除、中古住宅で古い場合は100万円の控除された場合で計算してみます。
新築で1,200万円控除される場合の不動産取得税
不動産取得税=(3,000万円-1,200万円)×3%=54万円
中古住宅で100万円しか控除されない場合の不動産取得税
不動産取得税=(3,000万円-100万円)×3%=87万円
このように、同じ値段の家でも、新しいほど不動産取得税が少なくなります。
購入年月日 | 控除額 |
---|---|
新築 | 1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円) |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 | 100万円 |
上記の表は、各購入年月日に対しての新築控除額を示しています。例えば、平成9年4月1日以降に購入した場合、新築控除額は1,200万円となります。昭和29年7月1日から昭和38年12月31日に購入した場合は、新築控除額は100万円となります。
中古住宅の不動産取得税の軽減措置
中古住宅を買っても、不動産取得税を少なくする方法があります。
それは、軽減措置というものです。軽減措置とは、条件を満たすと、市や町が決めた値段からさらに引くことができるものです。
軽減措置には、次のようなものがあります。
耐震基準に適合しない住宅の軽減措置
耐震基準とは、地震に強い家にするためのルールです。中古住宅を買ったあとで、このルールに合わせて工事をする場合は、工事にかかった金額が控除されたり、税額が減額されます。
省エネ基準に適合する住宅の軽減措置
省エネ基準とは、エネルギーを無駄にしない家にするためのルールです。このルールに合っている家(証明書があるもの)を買う場合は、市や町が決めた値段から控除や税額が安くなります。
認定長期優良住宅に関する特例措置
耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
特定の地域で取得する住宅の軽減措置
特定の地域とは、都会ではない場所や再開発される場所などです。このような場所で家を買う場合は、税金が軽減されます。
不動産取得税の手続き
不動産取得税は、家を手に入れてから定められた期限までに払わなければなりません。期限内に支払わないと罰金が発生するので気を付けてください。
不動産取得税は、次の方法で払うことができます。
インターネット納付
クレジットカードや電子マネーなどでインターネットから納付できます。
税務署窓口納付
お役所から送られてくる紙(納付通知書)を持って都道府県のコンビニや役所(税務署)で現金やクレジットカードなどで支払えます。
まとめ
中古住宅を買うときは、不動産取得税がかかることを覚えておいてください。新築や築年数の少ない中古住宅ほど不動産取得税が安くなります。また、軽減措置を利用すればさらに少なくすることができます。軽減措置について詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県のお役所(税務署)に聞いてみてください。