住宅を購入するために親から資金援助をしてもらう。
そんな時に気になるのが贈与税の申告手続きです。
我が家でも親から資金援助をしてもらえるということで、確定申告で贈与税申告をする方法を調べてみました。
新築を建てるための資金援助は非課税
住宅取得等資金の非課税制度というものがあります。
これは新築や改築で使うための贈与だったら、特別に非課税にしてくれるというものなので、親からの資金提供を受けられるなら使わない手はないです。
ただ、住宅取得等資金の非課税制度では贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅に住んでいる場合と、3月15日以降に住宅が完成して住む場合では用意する書類が違います。
3月15日以降に住む場合だと申請に必要な添付書類が複雑で分かりづらいです。
わたしの場合は12月から工事が始まったので、3月15日までに住宅へ引っ越して生活を始めるのは無理です。
なので、我が家の贈与税申告では面倒な方で申告しなければなりません。
贈与税申告で必要になる書類
添付書類の説明として【平成26年3月15日において新築の工事が完了に準ずる状態にある場合】の書類を用意する必要があります。
必要な書類として
【1・2】欄
受贈者の戸籍の謄本
【3】欄
源泉徴収票など平成25年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
【5】欄
新築の工事の請負契約書や売買契約書など
【6・7・8欄】
1.新築に係る工事の請負契約書などでその家屋が住宅用の家屋に該当すること及び床面積を明らかにする書類又はその写し
2.新築の係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類
(工事の完了予定年月の記載があるものに限ります。)
3.新築をした住宅用の家屋を居住の用に供したときに遅滞なく左記に掲げる書類を所轄税務署長に提出することを約する書類
【9・10欄】
1.住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類
2.新築又は取得した住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときには遅滞なく左記の書類を所轄税務署長に提出することを約する書類
【11欄】※省エネ等住宅である場合のみ
新築をした住宅用の家屋の工事が完了したときは遅滞なく左記の書類を所轄税務署長に提出することを約する書類
とりあえず、これだけ必要になるわけです。
よくわからない必要書類について税務署に確認
しかし、添付書類について何が必要かはわかっているのですが【6・7・8欄】は3項目全部が必要なのかよくわかりません。
どうやってその書類を作成すれば良いのかがわからないので、税務署に電話してよくわからないところを確認しました。
その結果、【6・7・8欄】の1、2、3は全部必要だそうです。
「・・・提出することを約する書類」と書かれている書類は、
「書類を提出することを約束します。」
みたいな簡単な文章の書類で良いということでした。
同様の書類が他にも必要な場合は一枚にまとめて書いても良いと言われました。
この書類の書き方が、どうやって書くのか例文やテンプレートを探していたのでこれを探さなくても良くなったのは助かりました。
まとめ
贈与税の申告は初めてのことなので、わからないことが多くて大変ですが、税務署に相談しながらなんとか無事に申告できました。
税務署ってどこか近寄りがたい存在ですが、電話で質問すれば丁寧に答えてくれるので、怖がらなくても大丈夫です。
新築で親からの資金援助がもらえるなら、非課税になるので贈与税の申告をすることをおすすめします。