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「住宅ローン減税」を受けられる人の条件

2017 9/13
暮らし・生活
2017年9月13日
【PR】当ページのリンクには広告が含まれています。

131202

新築の住宅購入のためにローンでお金を借りた場合に減税が受けられる「住宅ローン減税」という話を聞いたのでそれについて調べてみました。

国税庁に「住宅ローン減税」について書かれているページがありました。
国税庁では「住宅ローン減税」とは書かれおらず「住宅借入金等特別控除」と記載されています。

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

このページには「住宅ローン減税」を受けるための条件が書かれていますので、簡単にまとめてみます。

■住宅借入金等特別控除の適用要件
1.住宅に6か月以内に住み、12月31日まで住んでいること。
2.所得金額が3,000万円以下であること。
3.住宅の床面積が50平方メートル以上で、2分の1以上が居住用であること。
4.10年以上にわたり分割して返済する借入・債務があること。
5.居住の年とその前後の2年の5年間に住宅課税の特例などを受けていないこと。

新築で建てる人はほとんど適用条件を満たせると思いますが、家族や知人からお金を借りる場合には注意が必要です。

適用要件のなかに「10年以上にわたり分割して返済する借入・債務があること。」というのが問題になってきます。

これは銀行等の金融機関や勤務先、建設業者などの民間機関と独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社などに対する債務だけです。

さらに勤務先からの借入金の場合には無利子または1%に満たない利率の場合は「住宅ローン減税」は適用されません。

また、親族や知人からの借入金は利率が0.5%でも、5%や10%でも関係なく無条件で「住宅ローン減税」の対象外となります。

つまり、「住宅ローン減税」を受けたい場合は銀行の民間機関や社会組織として認められているところからの借入金の場合だけが認められるということです。

銀行のローン利率が高いから親族から低い利率で借りて「住宅ローン減税」を受けようとしても受けられません。

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